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1 成年後見開始の申立書の提出
申立てができるのは、本人・配偶者・四親等内の親族等に限られています。
必要書類は以下のとおりです。
① 申立人の戸籍謄本
② 本人の戸籍謄本・住所証明書
③ 本人の登記されていないことの証明書
④ 本人についての診断書
⑤ 後見人候補者の
戸籍謄本・住所証明書・身分証明書・登記されていないことの証明書
⑥ 申立事情説明書
⑦ 候補者事情説明書
⑧ 財産目録 (目録記載の財産についての証明資料も必要です)
不動産 登記簿謄本・不動産評価証明書
預貯金 残高証明書又は通帳の写し
有価証券 取引明細書等
債権 債権証書の写し等
債務 金銭消費貸借契約書等
毎月の収入及び支出 年金収入・賃料収入・施設入居費用・家賃・
公租公課・介護サービス費等
⑨ 親族関係図
⑩ 親族の同意書
⑪ 介護保険被保険証の写し
⑫ 年金手帳の写し
⑬ 介護サービス契約書の写し
2 調査・審問
申立てが受理された後、およそ1ヵ月以内に、家庭裁判所から意見を聞くための
期日の連絡があります。家庭裁判所の調査官による調査・審問と呼ばれるもので
す。これは申立人、本人、後見人候補者に対して行なわれます。
事実関係を明確にして、審判の資料とするためになされるものです。
審問というと、難しい感じを受けますが、本人の状況・状態や申立てに至った経
緯などを聞かれるだけです。
家庭裁判所によっては、即日面接といって、申立日に調査・審問を行なうことが
あります。このような裁判所の場合には、申立書の提出前に、家庭裁判所と相談
して、提出日(=調査・審問日)を、予め調整することが必要です。
3 精神鑑定
後見開始の審判をする場合には、原則として、本人の判断能力を確認するための
医師による鑑定が必要です。
ただし、例外的に、申立書に添付の診断書から、鑑定の必要がないことが明らか
な場合(本人が植物状態である場合等)には、鑑定をせずに審判がなされる場合
もあります。
鑑定を行なうかどうかは、家庭裁判所が決定します。
鑑定を行なう場合には1-2ヵ月の期間を要し、鑑定をする医者への報酬として
5万円から10万円の費用が別にかかります。
ただし、診断書の内容いかんによっては、鑑定を省略する家庭裁判所が最近では
多くなってきています。
4 審判
審理の結果に基づき、家庭裁判所は、後見開始の審判(あるいは却下の審判)を
行います。後見開始の審判をすると同時に後見人を選任します。
申立てにおいて候補者とされた人が後見人に選任される場合と、他の人が選任さ
れる場合があります。
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